ご寄附のお願い
日本海員掖済会は、明治13年(1880年)に我が国の郵便制度の創設者として名高い前島密氏等が中心となり設立された歴史のある団体であり、民法施行法の規定により明治31年10月20日付けで認可を受けた日本で最初の公益法人です。その後、令和2年4月1日に内閣府より公益認定法に基づく公益社団法人として認定されました。
日本海員掖済会は、設立以来「腋に手を添えて助ける」という意味の「掖済」の精神のもと、船員(海員)の養成とその保護を目的として船員に対する教育訓練、宿泊施設の整備、乗船のあっせん等のほか医療事業を行ってきました。
戦後は、船員支援事業のみならず広く地域住民のための医療事業、介護事業、社会福祉事業(無料低額事業)、等公益性の高い活動を長年にわたり続け、社会に貢献しています。
このような日本海員掖済会の活動にご理解とご賛同をいただき、ご支援を賜りたく存じます。
なお、ご支援は日本海員掖済会の各病院、診療所、介護老人保健施設、看護専門学校でも直接お受けしております。
皆様の格別のご厚意にお応えしてより社会に貢献できるよう励み活動してまいりますことをお約束いたします。
税制上の優遇措置について
日本海員掖済会の各病院、診療所、介護老人保健施設、看護専門学校、本部へのご寄附は、特定公益増進法人への寄附金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
【個人のご寄附について】
① 所得税の寄附金控除
ご寄付は、所得控除の対象となります。
寄附金控除(所得控除)額の計算
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
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② 相続税の非課税特例
相続や遺贈によって取得した財産をご寄附いただいた場合は、その寄附をした財産は相続税の対象としない特例があります。
③ 個人住民税の寄附金控除
住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。
(注)条例指定をしていないこともありますので、詳しくは、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口にお尋ねください。
【法人のご寄附について】
法人税の寄附金の特例
ご寄付は、その寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
ここで損金算入できなかった寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額を上限に損金算入できます。
詳しくは、住所地の都道府県税事務所、市町村徴税窓口にお尋ねください。
お申し込み方法
お申し込み・お問い合わせ・連絡先
公益社団法人日本海員掖済会
施設の名称 | お申込み・お問い合わせ・連絡先 |
TEL 0134-24-0325
FAX 0134-24-0326
事務部担当 | |
TEL 022-767-2151
事務部総務課担当 | |
TEL 045-261-8191(代表)
事務部総務課担当 | |
TEL 052-652-7711(代表)
事務部庶務課担当 | |
名古屋掖済会病院附属埠頭診療所 | |
TEL 06-6584-5847
事務部総務課担当 | |
TEL 078-781-7811
Mail keiri1@kobe-ekisaikai.or.jp
事務部担当 | |
門司掖済会病院 | TEL 093-321-0984(代表)
事務部総務課担当 |
長崎掖済会病院 | TEL 095-824-0610(代表) 事務部担当 |
介護老人保健施設えきさい横浜 | TEL 045-261-8821
事務部担当 |
TEL 06-6581-7655
事務部総務担当 | |
えきさい看護専門学校 | TEL 052-652-7782
FAX 052-654-4590
事務室担当 |
本部 | TEL 03-6240-0980 FAX 03-6240-0981 総務部担当 |